相続不動産の売却におけるメリット・デメリット 横浜で相続|株式会社エムズリビング
相続した不動産を売却するか所有するかで迷っているという方は、決して少なくないかと思います。
一度売却した物件は戻ってこないため、こちらは非常に大きな決断です。
今回は、このような決断を迫られている方に向けて、相続不動産の売却におけるメリットとデメリットを解説したいと思います。
相続不動産を売却するメリットは?
相続不動産を売却することには、主に以下のようなメリットがあります。
・相続税の支払いに充てることができる
・税負担が軽減される
・物件管理の手間がなくなる
・値下がりリスクを避けることができる
・遺産分割がしやすくなる
相続税の支払いに充てることができる
相続不動産の売却によって得た現金は、そのまま相続税の支払いに充てることができます。
親から不動産を相続した方の中には、突然の訃報により、想定外のタイミングで物件を取得したという方もいるでしょう。
このような場合、持ち合わせがなく、相続税の支払いが困難になることも考えられます。
一方、物件を好条件で売却することができれば、相続税が支払えないという状況は回避できる可能性が高いです。
税負担が軽減される
相続不動産の処理に迷っている間も、所有し続けている限りは、固定資産税や都市計画税が課税されます。
また、迷っている期間が長くなり、特定空き家に指定されてしまうと、税負担はより大きくなる可能性もあります。
具体的には、固定資産税の軽減措置がなくなり、一気に金額が6倍になることが考えられます。
そのため、今後活用する予定がなく、なおかつ少しでも金銭的な負担を減らしたいという方は、なるべく早めに売却を決断しましょう。
物件管理の手間がなくなる
「いずれ活用するかもしれない」と考え、相続不動産を売却せず、管理し続けているという方もいるかと思います。
しかし、相続人の方の自宅から離れた場所に相続不動産がある場合、何年も継続して管理を行うのは大変です。
もちろん、途中で管理を怠ってしまうと、空き家はすぐに劣化し始め、気付いたころにはとても売却できる状態ではなくなってしまうこともあります。
時間と手間をかけて、明確な目的もなく管理を続けるのであれば、売却して負担を減らす方が賢明だと言えるでしょう。
値下がりリスクを避けることができる
不動産の価格は、日々変動しています。
そのため、どれだけ良い状態で相続不動産を所有し続けたとしても、市況によっては大きく価値が下がってしまうおそれがあります。
一方で、相続してから早めに売却すれば、市況の変化によって値下がりするリスクを回避できます。
遺産分割がしやすくなる
不動産は、相続財産の中でも非常に分割しにくいものの1つです。
また、現物のまま複数人の相続人で相続するとなると、いずれか1人のみが受け継ぐことになったり、代償が発生したりと、トラブル発生のリスクは高まりやすくなります。
その反面、売却した上で相続すれば、現金を相続人同士で分配できるため、公平かつトラブルが起こりにくい相続を実現できます。
相続不動産を売却するデメリットは?
相続不動産を売却することで、解決できる問題は数多くありますが、以下のようなデメリットが生まれることもあります。
・売却費用がかかる
・登記の手間がかかる
・買い手が付かない場合がある
売却費用がかかる
不動産売却をすれば、当然利益を得ることができますが、その分売却費用もかかることを忘れてはいけません。
売却益が発生すれば、当然譲渡所得税は支払わなければいけませんし、不動産会社に支払う仲介手数料、測量費や印紙税なども、不動産売却をするのに必要な費用です。
思いの外、手元に残る現金が少なくなってしまわないよう、これらの費用に関しては、売却前に種類と相場をチェックしておきましょう。
登記の手間がかかる
相続不動産を売却する場合には、必ず所有者の名義変更をしなければいけません。
こちらの手続きは、司法書士に依頼することで比較的スムーズに行えますが、相続人が複数いる場合などは、複雑化してしまうおそれがあります。
もちろん、登記手続きの手間や時間がかかると、売り出しまでの期間が延びることも考えられます。
買い手が付かない場合がある
相続不動産を売り出したからといって、必ずしも買い手が付くとは限りません。
また、すでに売り出している状況であっても、まだ物件を所有していることには変わりないため、買い手が見つかるまでの間も固定資産税などの維持費は発生します。
もちろん、買い手を募集している状況では、相続不動産を活用して利益を上げることもできないため、不動産会社などに相談し、早期に売却するためのコツを掴んでおかなければいけません。
まとめ
ここまで、相続不動産の売却における主なメリット・デメリットを見てきましたが、いかがでしたでしょうか?
最終的に売却するかどうかを決めるのは相続人の方々ですが、どちらを選択するにせよ、できる限り早めに決断することをおすすめします。
そうしなければ、金銭的、精神的、身体的な負担はいつまで経っても軽減されません。
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