不動産相続の一般的な流れや税金特例について解説します 横浜で相続|株式会社エムズリビング

query_builder 2023/03/28
相続税
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あなたが急に、両親の不動産を相続することになったとしましょう。

このような場合に、まったく相続の知識がないと、トラブルが発生したり、支払う必要のない税金が発生したりする可能性があります。

今回は、急な相続に備えるための知識として、不動産相続の一般的な流れや税金特例について解説します。

 

不動産相続の一般的な流れ

不動産相続は、一般的に以下のような流れで進行します。

 

・相続財産を整理する

・遺産分割協議をする

・名義を変更する

・相続税申告をする

 

相続財産を整理する

不動産相続をする場合、まずは相続財産を整理するところから始めます。

具体的には、相続する不動産の数や登記状況などのチェックを行います。

もちろん、このとき不動産以外の財産(預貯金、有価証券など)についても、整理する必要があります。

後々新たな相続財産が見つかると、相続人同士でトラブルが起こる可能性もあるため、これらの整理に関しては、相続の専門家に依頼することをおすすめします。

ちなみに、相続財産には、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるため、注意してください。

プラスの財産を引き継ぐ相続人は、必然的にマイナスの財産も引き継ぐことになります。

 

遺産分割協議をする

複数人で不動産相続をする場合(遺言書が存在しない場合)は、相続財産の整理後、遺産分割協議を行います。

こちらは、どのような方法で、どのような割合で不動産を含む財産を分割するかを決定する協議を指します。

ちなみに、相続財産を分割する方法には、以下の3つが挙げられます。

 

・換価分割

・代償分割

・共有

 

不動産は他の相続財産とは違い、相続人の人数に応じて、均等に分割するのが難しいです。

そのため、トラブルを回避するために、一度売却して現金化し、その現金を振り分けるという換価分割によって相続されるケースが多いです。

ちなみに、共有で不動産相続されるケースもありますが、こちらは後々権利関係をややこしくしてしまう原因になり得るため、避けるのが無難です。

 

名義を変更する

遺産分割協議を行い、不動産を含む財産の相続方法を決定した後は、当該物件の名義変更を行います。

名義変更を行うには、以下のような書類を法務局に提出する必要があるため、早めに準備しましょう。

 

・相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票

・被相続人の戸籍謄本、住民票

・不動産の固定資産税評価証明書、登記事項証明書

・遺産分割協議書 など

 

相続人の数が多ければ多いほど、これらの書類を揃えるのには時間がかかるため、注意してください。

ちなみに、費用に余裕がある方は、これらの手続きを司法書士に依頼することをおすすめします。

 

相続税申告をする

不動産相続に伴う名義変更を終えた後は、相続税申告を行います。

一般的に、相続税申告書の作成は、税理士に依頼するケースが多いです。

ただし、相続財産全体の価格が基礎控除額を下回っている場合は、申告する必要がありません。

また、相続税の申告には期限があるため、こちらは前もって知っておきましょう。

具体的には、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内と定められています。

こちらの期限を超えてしまうと、無申告加算税、延滞税という本来支払う必要のない税金が余分に発生するため、注意してください。

ちなみに、相続税の支払いは、一般的に金融機関や税務署の窓口で行いますが、必ずしも現金払いでなければいけないわけではありません。

クレジットカードでも支払うことは可能です。

 

不動産相続の税金特例について

不動産相続の税金特例は、正式名称を“空き家の譲渡所得の3,000万円控除”といいます。

こちらは、空き家となった被相続人の住居を受け継いだ相続人が、建物を解体した後、もしくはリフォームした後に売却したとき、その譲渡所得の金額から3,000万円が差し引かれるという税金特例です。

また、当制度が空き家の発生を抑えられる理由としては、空き家を耐震性の高い建物もしくは更地にしなければ、3,000万円控除が受けられないということが挙げられます。

つまり、当制度を利用する方が増えれば、自然と犯罪リスク、災害リスクの高い建物は減少するということです。

ちなみに、こちらの税金特例を受けるためには、空き家もしくは更地の売却期間について、以下の2つの要件をクリアしなければいけません。

 

・相続発生日から起算して、3年を経過する日の属する年の1231日までに売却すること

・特例の適用期間(20231231日)までの売却であること

 

建物所在地の市区町村にて、被相続人居住用家屋等確認書の交付申請をし、住まいの管轄税務署にて確定申告を行うことで、特例が適用されます。

 

まとめ

ここまで、不動産相続を行う際の一般的な流れや税金特例について見てきましたが、いかがでしたでしょうか?

相続がいつ発生するのかに関しては、誰も予測することができません。

それでも、普段から相続に備えて知識を身に付けたり、すぐに行動できる準備をしたりしておくことで、手続きが滞ったり、トラブルが発生したりするリスクは下がります。


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